本日は審査情報提供事例をお伝えします
?消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射
《平成17年4月25日新規》
○ 取扱い
?消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射の併施は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
?トリガーポイント注射は、圧痛点に局麻剤又は局麻剤を主剤とする薬剤を注射して疼痛の軽減を図る手技であり、一方、消炎鎮痛等処置は、湿布・マッサージ・器具などを用いて患部の消炎・鎮痛を図る処置で別範疇の医療行為である。
?両者ともそれぞれ有効な治療手段であり、それらの併施を過剰とする考え方は適切とはいえない。
※50番(手術)コードのため実施日の記載が必要です
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スマイル代表 神原充代
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