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訪問診療・在宅医療事務 レセプト代行サービスのスマイル > ブログ > 熱傷処置は開始日記載が必要です

熱傷処置は開始日記載が必要です

キズを処置する場合は「創傷処置」、
ヤケドを処置する場合は「熱傷処置」という項目を
創の面積によって算定します

J001 熱傷処置
1 100平方センチメートル未満135点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満147点
3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満225点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満420点
6,000平方センチメートル以上1,250点

「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。

初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する

【熱傷処置は】

創傷処置の3倍の点数

初回処置から2か月限り

初回処置日がレセプト上で確認出来なければいけないので、初回算定日記載が必要

※病名開始日からわかるかもしれませんが、病名開始日と処置開始日が同日とは限らないので必ず記載してください

お読み頂きありがとうございます

医療事務コーディネーター 神原充代

 

 

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