医療事務コンサルタント
神原充代(かんばら みつよ)です
おはようございます
今日はインシュリンを打つ為の針についてお伝えします。
「注入器用注射針加算」
インスリンの注射を行う場合には、衛生上、注射針をその都度交換しなければなりません。
その注射針は、診療報酬で言う、「注入器用注射針加算」です。
患者さんに針を渡したことで算定できます。
つまり、インシュリンを打つための「針代」です。
もちろん、針を渡さないと算定できません。
この針を患者さんに渡すパターンは
1.インシュリンと針、共に院外処方(処方箋に記載して薬局で渡す)
算定不可2.インシュリンと針、共に院内処方
算定可
3.インシュリンは院外処方、針は院内で渡す
算定可
この3つのパターンどれかになります。
間違えないでくださいね
その注射針は、診療報酬で言う、「注入器用注射針加算」です。
患者さんに針を渡したことで算定できます。
つまり、インシュリンを打つための「針代」です。
もちろん、針を渡さないと算定できません。
この針を患者さんに渡すパターンは
1.インシュリンと針、共に院外処方(処方箋に記載して薬局で渡す)
算定不可2.インシュリンと針、共に院内処方
算定可
3.インシュリンは院外処方、針は院内で渡す
算定可
この3つのパターンどれかになります。
間違えないでくださいね
また、
「血糖自己測定器加算」
これは、血糖値を図るための材料代です。
こちらにも「針」って言葉が使われるので混同しないようにしてくださいね。
読んでいただきありがとうございます
女性医療事務コンサルタント 神原充代
※私がお知らせする内容は、今までの経験に基づいたものです。医療機関の考え方や、審査支払い機関、保険者によりこの限りでは無い事をご承知ください。
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