『国民健康保険被保険者資格証明書』
についてお伝えします。
国民健康保険の保険料を滞納している者に対して「被保険者証」ではなく「資格証明書」が発行され
資格証明書が交付された患者は医療機関で10割負担して、後日市町村より自己負担分を 除いた額の払い戻し(特別療養費)を受けるようになっています
医療機関での負担は10割徴収です
必ず領収書を発行してください
患者様の中には、10割負担に納得できない方も多くいます。
保険料を支払えば、市町村から後日7割分が還付されることを説明してください、 (但し、保険料の滞納額が多ければ保険料と相殺されることもあります)
特別療養費の請求方法
・特別療養費は、被保険者資格証明書を提出して受けた療養費(患者負担10割)保険診療とは異なり、オンライン請求分には含めません。
・資格証明書による受診を取り扱ったことによる届書になる為、診療報酬明細書等の上 部余白に「特別療養費」と朱書し、総括票、請求書は必要ありません。
・レセプトの『保険者番号』及び『記号・番号』は省略せず必ず記入する
・作成した明細書(届出書)は一般のレセプトと区別するために国保連合会宛レセプト の一番上にに綴じます。
県によって違いがあるので、管轄の国保連合会に確認してくださいね。
『国民健康保険費保険者資格証明書』
滅多にお目にかからないかもしれませんが、患者さんが受付に出された時 戸惑わなくていいよう、頭の片隅に入れておいてください。
なぜこんな事を言うかというと、あるクリニックで返戻がありました。
国保の資格喪失で特別療養費該当とのこと
クリニックで10割負担の方なのに、7割しか頂いていなかった。
つまり、3割分を患者から再徴収しなければいけないってことです。
私に言わせれば、
この時、保険証を確認していなかったから起こったこと
なんでも、後から処理する方がたいへんです
読んでいただきありがとうございます
医療事務コーディネーター 神原充代