女性医療事務コンサルタント
神原充代(かんばら みつよ)です
おはようございます
今日は昨日の続きで、
「注入器加算」
についてお伝えします。
まず、インシュリンには2つの形があります。
一つは、
インシュリンキットと言われるもので、これに直接針をつけて、患者さんはインシュリンを打ちます。
もう一つは、
インシュリン製剤だけの物で、これにカバーを付けて、それから針をつけます。
この、カバーのことを診療報酬では「注入器加算」といいます。
なので、このカバー渡した時だけ算定できます。
院内で患者さんに渡すものなので、院外処方はできません。
今、インシュリンは「キット製剤」が多く、この加算を算定する事は少なくなっています。
つまり、
処方したインシュリンの名前の後ろに、「キット」とついていれば、「注入器加算」は関係ありません。
「キット」とついていなければ、カバーを渡したかを確認し、渡したのであれば「注射器加算」を算定します。
間違えて算定しない様にお願いしま?す
女性医療事務コンサルタント 神原充代
※私がお知らせする内容は、今までの経験に基づいたものです。医療機関の考え方や、審査支払い機関、保険者によりこの限りでは無い事をご承知ください。