本日は『訪問看護指示料』についてお伝えします
主治医が訪問看護の必要性を認め患者の同意を得て、訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付した場合に算定する。
有効期間は、最長6ヶ月とされています。
1ヶ月の指示を行う場合は有効期間を記載する必要はありませんが、それ以上の期間に対する指示には有効期間の記載が必要です
訪問看護指示料は、書類作成料なので、交付日に診察がなくても算定できます
診察をしていないので再診料は算定出来ません。
もちろん、実日数としても数えません
お読みいただきありがとうございます
医療事務サポート
スマイル代表 神原充代(かんばらみつよ)
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