増減点連絡書は、医療機関から請求された診療報酬明細書(レセプト)について、点検・審査の結果点数に異動が生じた場合、医療機関等へお知らせする増減点事由などを表示しています。
医療機関から審査支払機関(支払基金・国保連合会)に提出された診療報酬明細書(レセプト)は規定に乗っ取って提出月に審査支払機関で審査されます。
この審査支払機関での審査により点数の相違などがあれば、レセプト提出翌月に“増減点連絡書”として医療機関に送られて来ます。
「通知書」に記載された診療行為・事由を正確に把握しカルテに基づき点検をし“医学的に不服”があれば再審査請求をする必要があります。