診療報酬相殺通知書 院外処方せんを発行している場合、“処方せんに基づいて保険薬局が投与した薬剤が医療機関のレセプトに適応する病名がないあるいは投薬量が多い場合等保険薬局の責任によらない薬剤点数等を減点する場合、処方せんを発行した医療機関から相当点数(金額)を相殺する”、との通知です。