業務上または通勤途中による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
健康保険法の定めにより、健康保険証を使って病院で治療を受けられるのは、業務外のけがや病気とされており、また通勤途上のけがで労災保険の対象となる場合は、健康保険の対象とはなりません。
労災保険指定医療機関では、「療養保障給付」が現物給付(診察・治療などの医療サービスが直接受けられる)されるが、非指定医療機関では現物給付(医療機関の窓口で、患者が医療費を現金で支払後でその費用の還付を受ける)になる。