個別指導
個別指導には、「新規指定医療機関」を対象とするものと「既指定医療機関」を対象とするいわゆる「個別指導」の2種類があります。
「新規指定医療機関」を対象とする個別指導は、開業後概ね6カ月(又は1年)を経過した全ての医療機関に対し、教育的目的とし、事前に通知される患者のカルテ等を持参する。継承などで開設者・管理者が変更になった場合も対象となる。
「既指定医療機関」を対象とするいわゆる個別指導は患者や保険者・審査機関からの情報、高点数のほか、前回「再指導」とされた保険医療機関等が対象。指導で指摘された事項は過去1年分の自主返還を求められる。
集団的個別指導
全ての医療機関を17の類型に区分し、各類型区分ごとに1件当たりレセプトの平均点の上位8%を対象に「集団的」個別指導が行われます。
集団指導
対象医療機関全て一同に集めて、文字通り「集団」に対し講習会形式で行われます。当日の指導が終了すれば、完結し、指導後に不利益な取り扱いを受けることはありません。「新規指定前講習会」や診療報酬改定時に近畿厚生局が開催する「点数説明会」などがこれに該当します