みなし指定 介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受けなければなりません。しかし、健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)として指定又は許可を受けた病院・診療所・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として指定があったものとみなされます。